新型コロナウイルスの感染拡大で、原発事故が起きても安全に避難できないとして、福井県など4府県の住民6人が、福井県内にある関西電力の原発7基(高浜1~4号、大飯3、4号、美浜3号)の運転差し止めを求めた仮処分申請で、大阪地裁(内藤裕之裁判長)は17日、住民側の申し立てを却下する決定を出した。
決定は「人格権侵害の危険があると言えるには、避難計画の不備のみでは足りず、放射性物質の放出事故が発生する具体的危険を個別に疎明する必要がある」と指摘。「各原発で避難を要する事故が起きる具体的危険性に関する主張があるとは言えない」と判断した。
住民側は、原発事故時にバスや車に乗り合わせて避難すると密閉などの「3密」環境で感染拡大を招くので円滑に避難できず、被害を受ける具体的危険があると訴えていた。【時事通信】